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2022.8.312006年9月以前の家の修繕工事は要注意!アスベストに関する規制が厳しくなります

アスベスト_修繕工事①

 

皆さんは「アスベスト」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?

 

アスベストとは天然の鉱物繊維のことです。

 

  • 低コスト
  • 軽い
  • 耐熱性に優れている 等

 

多くのメリットがあり、2005年頃まで他種・多様な建造物の屋根・壁など、ざまざまな箇所に使われてきました。

 

しかし、アスベストを吸い込むと肺がんや悪性中皮腫のリスクが高まることが分かり、2006年9月より製造・使用が禁止(0.1重量%を超えるアスベスト含有製品に関して適用)されています。

 

ここで注意しなければならないのが、現在でも2006年9月以前に建てられた家には、アスベストが使われている可能性があるという点です。

 

アスベストは、削ったり、壊したりする際に飛散する粉塵を吸い込むことで人体に悪影響をもたらします。つまり、アスベストが使われている家の解体工事やリフォーム工事をする際に“飛散するアスベスト”で施工業者、お客様、近隣の方が健康被害を受ける危険性があるのです。

 

そこで国は、2006年9月以前に建てられた家の工事を行う際は、「アスベスト飛散防止」のためにさまざまな決まりごとを設けています。決まり事=法律が2021年4月〜2023年10月にかけて段階を踏んで厳しくなっています。

 

「アスベスト?業者が気をつける話だから私たちには関係ない」と考える人もいらっしゃるかもしれませんが、実はアスベストの法改正は、修繕工事の施工料金値上げに直結する・罰則が課される可能性があるなど、お客様にとっても大きな影響を及ぼすものなのです。

 

今回は2006年以前に建てられた家にお住まいの方にとって、決して他人事ではない、「アスベストの法改正」についてご説明します。

 

お客様にどのような影響を及ぼすのかも詳しくお話ししますので、今後、家のリフォーム工事、解体工事をご予定の方はぜひご一読ください。

 

 

アスベストの法改正の変遷

 

まず2022年8月現在、アスベストに関して義務化されていることは「施工前の事前調査」と「事前調査結果の報告」の2点です。

 

調査や報告を怠った場合は施工業者に罰則(6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)が課せられます。

 

  • 2006年9月 アスベストの製造・使用を禁止

  • 2021年4月 アスベスト調査を義務化
    これまであやふやな部分が多かったアスベスト調査に関して「調査方法」「届出」「調査結果の保管(3年間)」等が義務化されました。違反した場合の罰則も新設されています。

  • 2022年4月 アスベストの事前調査結果の報告を義務化
    一定規模以上の工事を行う場合、アスベスト含有建材の有無に関わらずアスベスト調査の結果を都道府県に報告することが義務化されました。

 

<今後の予定>

 

  • 2023年10月 アスベスト調査が「特定の資格保有者」にしかできなくなる
    これまで知識のある施工業者でも可能だったアスベスト調査が「特定の資格を持った人」にしかできなくなります。当然、調査費用は大幅に上がります。

 

 

アスベストの事前調査・報告の対象となる工事

 

アスベスト_修繕工事②

 

アスベストが含まれていない場合もその旨の報告が必要です。一定の規模で行う、住宅のリフォーム工事や解体工事の多くが該当します。

 

  1. 解体部分の床面積が80m2以上の建築物の解体工事
    ※建築物の解体工事とは、建築物の壁、柱および床を同時に撤去する工事をいう

  2. 請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事
    ※建築物の改修工事とは、建築物に現存する材料に何らかの変更を加える工事であって、建築物の解体工事以外のものをいう
    ※請負金額は、材料費も含めた工事全体の請負金額をいう

  3. 請負金額が税込100万円以上の下記工作物の解体工事・改修工事
    ・反応槽、加熱炉、ボイラー、圧力容器
    ・配管設備(建築物に設ける給水・排水・換気・暖房・冷房・排煙設備等を 除く)
    ・焼却設備
    ・煙突(建築物に設ける排煙設備等を除く)
    ・貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く)
    ・発電設備(太陽光発電設備・風力発電設備を除く)
    ・変電設備、配電設備、送電設備(ケーブルを含む)
    ・トンネルの天井板
    ・プラットホームの上家、鉄道の駅の地下式構造部分の壁
    ・天井板
    ・遮音壁、軽量盛土保護パネル

 

引用元:厚生労働省:石綿総合情報ポータルサイト
https://jsite.mhlw.go.jp/kumamoto-roudoukyoku/content/contents/001028556.pdf

 

アスベストの調査・報告が不要になる場合

 

上記条件に該当していても、アスベストの調査・報告が不要な場合があります。

 

それが「過去、同じ箇所をすでに調査・報告している場合」です。

 

ただし、それを証明するために「アスベスト調査結果の報告書」が必要となります。

 

施工業者には“3年間、調査結果を保管すること”が義務付けられていますが、

 

  • 施工業者が倒産した
  • 3年以上経ったので報告書が破棄されていた

 

などの理由で報告書がもらえない可能性もあります。

 

施工主は、施工時にもらう「アスベスト調査報告書の控え」を必ず保管しておくようにしておきましょう。

 

アスベスト含有建材の使用部位例

 

アスベストは下記イラストのように、家のあらゆる箇所に使われている可能性があります。

 

アスベスト含有建材の使用部位例

 

 

引用元:国土交通省「目で見るアスベスト建材(第2版)
https://www.mlit.go.jp/kisha/kisha08/01/010425_3/01.pdf

 

アスベスト調査に関するよくある質問

 

Q.調査後、施工をやめた場合はどうなるの?

 

A.調査後、施工をやめた場合でも調査費用は必要になります。また、調査で建材を採取した箇所の補修費用を求められることもあるので注意が必要です。

 

Qアスベストが含まれていると “みなされる”ので調査は不要といわれました。どういうことでしょうか?

 

A.建築当時の資料等でアスベストが確実に使用されていると「みなされる」場合は調査を行わず、「アスベストが含まれている」と報告することができます。この場合、調査費用は不要ですが、アスベストが使用されている建材として取り扱う必要があるため、施工費用や廃棄費用は高くなります。

 

 

アスベストの法改正がお客様に及ぼす影響と【善の外壁修繕】の対策

アスベスト_外壁修繕③

 

皆さんが一番気になるのが、「アスベストの法改正が自分たちにどう影響するのか」ではないでしょうか?ここでは法改正が依頼主であるお客様にどのような影響を及ぼすのかをご説明します。

 

① 施工料金が上がる

 

住宅にアスベストが使われていた場合、以下の理由でほぼ間違いなく施工料金が上がります。全ての業者が法律を遵守する必要があるため、この値上がりを避けることはできません。

 

※アスベスト調査を実施しない業者は値上げをしない可能性があります。ただし、それは“違法”です。詳しくは後半部分でご説明します

 

【善の外壁修繕】は、できるだけお客様にご負担をかけないような対策を行っています。

 

1. 調査費用が必要になる

 

アスベスト調査には調査費用8万円程度(結果を報告するための申請作業などの雑費も含む)が必要になります。特に2023年10月以降は、有資格者しか調査ができなくなります

 

有資格者に調査を外注する必要があるため、調査費用はさらに上がると予想されます。

 

︎2. 施工に関して、業者・職人の負担が大きくなる=諸経費が上がる

 

アスベストが使われた住宅を施工する際は、

 

  • 作業する職人が健康被害を受けないように防護服を着用させる
  • アスベストが飛散しないように養生シートで建物を隔離
    (アスベストが含れているけい酸カルシウム板第1種を切断、破砕等する工事の場合)

 

等、さまざまな配慮を行う必要があります。当然、その分、作業時間も長くなります。

 

[諸経費が上がる例]

 

  • 職人3人で作業(日当2万円)
  • 通常1日で終わる作業が、アスベストに配慮した結果3日かかった

    3人の職人の人件費(2万×3=6万)× アスベスト対応にかかった 2日分=12万UP
    さらに、アスベストに配慮するための費用がプラスされます。

 

3. 施工で出た廃棄物の処理費用が高くなる

 

アスベストは飛散の危険性に合わせてレベル1〜3に分けられており、1が一番危険です。

 

特に、レベル1、2は人々の健康や生活環境に被害を及ぼす可能性がある「特別管理産業廃棄物」に指定されているため、通常の施工業者が処分することができません。特定の業者に依頼し処分してもらう必要があります。

 

それぞれのレベルに応じた処分費用が必要となります。

 

アスベスト廃棄物処理のフロー

 

引用元:国土交通省「目で見るアスベスト建材(第2版)
https://www.mlit.go.jp/kisha/kisha08/01/010425_3/01.pdf

 

  • レベル1 発じん性が著しく高い。特別管理産業廃棄物扱い
    ※ただし一般住宅はほぼ該当しない
    処分費用:1㎥ 5万〜8万 + 専門業者へ依頼する費用 + アスベストを専門業社に渡すまでの間、施工現場で保管するための「飛散防止対策のなされた完全隔離の設備」を作るための費用

  • レベル2 発じん性が高い。特別管理産業廃棄物扱い扱い
    ※断熱材などが相当。一般住宅でも該当する場合が多い
    処分費用:1㎥ 5万〜8万 + 専門業者へ依頼する費用 + アスベストを専門業社に渡すまでの間、施工現場で保管するための「飛散防止対策のなされた完全隔離の設備」を作るための費用

  • レベル3 発じん性が比較的低い。産業廃棄物扱い
    処分費用:1㎥ 5万〜8万 + 善の外壁修繕のように専門資格(産業廃棄物収集運搬業)を保有した業者であれば自社で処理できます

 

住宅のどの部分がどのレベルに該当するかは以下の資料で確認できます。
▼▼▼
引用:国土交通省「目で見るアスベスト建材(第2版)
https://www.mlit.go.jp/kisha/kisha08/01/010425_3/01.pdf

 

【善の外壁修繕】の対策:調査資格の取得とカバー工法のご提案

 

  1. 2022年8月現在、5名のスタッフが「建築物石綿含有建材調査者講習」を受講。
    全員、修了考査に合格し、アスベスト調査が実施できる「一般建築物石綿含有建材調査者」の資格を取得しました。これにより、2023年10月の法改正以降も調査を外注する必要がなくなり、調査費用を抑えることができます。

    石綿含有建材調査者修了証

  2. 実はアスベスト建材の処分費を発生させずに済む施工方法が一つあります。それが「カバー工法」です。
    カバー工法とは文字通り、現状の劣化した屋根の上に新しい屋根材をかぶせて“カバーする”方法です。アスベストが使われている現状の屋根に損傷を与えることがない(=アスベスト飛散の可能性がない)ので、アスベスト建材の処分費用が不要です。

    >>詳しくはこちらをご確認ください
    青葉区_外壁修繕_屋根工事⑤
    ※屋根の状態などにより、カバー工法が使えない場合もあります。

 

② 依頼主(お客様)に罰則が課される可能性がある

 

依頼主(お客様)がアスベストの事前調査や、アスベストを取り扱うために必要となる経費の支払いを拒否すると、協議の上、“依頼主(お客様)に”罰則が課される可能性があります。

 

法律で定められたことですから、「お金がかかる」「多少の健康被害は問題ない」などの理由でアスベスト調査・処理を拒否することはできません。

 

【善の外壁修繕】の対策:アスベストに関して詳しくご説明

 

アスベスト調査を拒否する一番の理由は“アスベストに関する法律を知らないから”です。そのため、【善の外壁修繕】では、仮見積もりの段階で、

 

  • なぜアスベスト調査が必要なのか
  • アスベスト調査や、アスベストを取り扱う際に必要となる経費の内訳
  • アスベスト調査をしないとどうなるのか

 

等をきっちりご説明し、お客様にご理解・ご納得いただけるよう、心がけています。

 

③ 工期が長期間伸びる可能性がある

 

工事の途中で労働基準監督署の調査が入り、アスベスト事前調査を行なっていないことが発覚すると、指導が入るため工事が止まる場合もあります。

 

長期間工事が止まれば、お住まいの皆様にさまざまな不具合が発生することは想像に難くありません。施工料金に関しても、施工業者と揉める可能性が高いです。

 

 

アスベストへの対応で「業者の信頼度」が分かる。信頼できる業者を見極める4つのポイント

実は、これまでも「アスベストが使用されている可能性がある建築物を施工する際は、このような手順を踏んでください」という決まり事はありました。

 

しかし、

 

  • 明確な罰則がない
  • 一般住宅の施工に関しては調査・報告を行わなくても発覚する可能性が低い
  • アスベストが使用されていることが判明すると施工や・施工で出る廃棄物の処理に余計な手間・お金がかかる

 

などの理由で、ほとんどの業者がその決まり事を守っていませんでした。

 

国はこの状況を鑑み、全ての業者にきちんとアスベスト対策を実施してもらうために、法改正に踏み切ったのです。

 

しかし、一般住宅に関しては、法改正後もアスベスト調査・報告を怠る業者が少なからずいます。一般住宅の場合、調査・報告を怠っても発覚しないケースが多いからです。

 

そのような姿勢の業者を信頼することができるでしょうか?

 

アスベスト調査は、単に「義務だから行う」のではなく、作業する職人や、お客様、近隣の方々を守るために必要不可欠なものです。

 

確実にアスベストに対応してくれる業者を選ぶようにしましょう。信頼できる業者を見極めるポイントは以下です。

 

1. 見積もりに「アスベストの調査費用」が計上されているかどうか

 

アスベスト調査前に出してもらう仮見積もりに、調査費用の項目(書面調査、現地調査、裏面確認調査、分析調査、総合調査報告書、諸経費など)がない場合、アスベスト調査を実施しない可能性があります。

 

「アスベスト調査の費用はいらないのですか?」と聞いてみましょう。

 

調査は必要ありません(先述した“みなし”の場合は除く)」「お客様がご希望するならやりますけど」などの返事が返ってきたら要注意。アスベスト調査は義務ですから、違法行為に当たる場合があります。

 

稀に、証拠を残さないために「見積り書」を作らない業者もいます。そうした業者は問題外です。

 

2. アスベスト調査を行う資格(建築物石綿含有建材調査者など)を有しているかどうか

 

資格を有するスタッフがいない場合、アスベスト調査は外注となります。内部で行うより、調査費用が高くなります。

 

3. アスベスト調査結果報告書の提出を求めた際、きちんと見せてくれるかどうか

 

上記でご紹介した、レベル1、レベル2のアスベストが使われている場合は、労働基準監督署に提出した計画届、自治体に提出した特定粉じん排出作業届の写しを求めましょう。

 

4. アスベストに関する作業記録の提出を求めた際、きちんと見せてくれるかどうか

 

工事終了後に、アスベスト飛散防止措置が適切に行われたことを示す作業の実施状況の記録(写真を含む)の提出を求めましょう。

 

ただし、工事終了後に「信頼できない」と分かってもどうしようもありませんから、着工前に「工事終了後に見せてください」とお願いしておく必要があります。

 

 

アスベストが使用されている住宅を施工する場合の流れ

 

【善の外壁修繕】でアスベストが使用された住宅の施工をお受けする場合の流れです。

 

① 施工相談

 

2006年9月以前に建てた住宅の場合は、ご相談の時点でアスベストについてご説明させていただきます。

 

② 仮見積もり

 

アスベストの事前調査前に、調査費用を計上した仮見積もりをお出しします。

 

アスベストの有無で見積もり金額が変わるため、この段階ではあくまで“仮”見積もりとなります。

 

③ アスベストの事前調査

 

調査計画を立てた後、図面調査、現場調査、建材の一部採取、分析調査、必要機関への報告を行います。

 

[事前調査の詳細]

 

  • 解体・改修工事を行う際には、その規模の大小にかかわらず工事前に解体・改修作業に係る部分の全ての材料について、石綿(アスベスト)含有の有無の事前調査を行う必要があります。

  • 事前調査は、設計図書等の文書による調査(※設計図書等の文書が存在しないときを除きます)と、目視による調査の両方を行う必要があります(令和3年(2021年)4月から)。

  • 事前調査は、建築物石綿含有建材調査者などの 一定の要件 を満たす者が行う必要があります(令和5年(2023年)10月から)。

  • 事前調査の結果の記録を作成して3年間保存するとともに、作業場所に備え付け、概要を労働者に見やすい箇所に掲示する必要があります。(令和3年(2021年)4月から)

  • 一定規模(解体工事の場合は解体部分の延べ床面積80㎡、改修工事の場合は請負金額が100万円)以上の解体・改修工事の場合、事前調査の結果を労働基準監督署に電子システムで報告する必要があります(令和4年(2022年)4月から)。

    ※引用元:厚生労働省:石綿総合情報ポータルサイト

    https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/business/prime-contractor/

 

善の外壁修繕の掲示例・申請書例

 

石綿事前調査結果について

 

石綿事前調査報告書

【報告書】労基申請分_参考

 

④ 調査結果をお客様にご報告

 

アスベストが使用されていると判明した場合、施工にかかる手間、廃棄費用などの関係で通常よりも施工費用が上がる旨をお伝えします。

 

⑤ 本見積もり

 

お客様が④のご報告に納得された場合、本見積もりをお出しします。

 

金額に対してご不明な点、納得できない点があればなんなりとお尋ねください。本見積もりにOKをいただいた時点で、施工準備に入ります。

 

⑥ 工事に必要な届出を提出

 

以下の届出を期日までに行います。

 

  • 建築物解体等作業届
    労働基準監督署へ工事開始日までに届け出る

  • 特定粉じん排出等作業実施届
    自治体などへ工事開始日14日前までに届け出る

  • 工事計画届
    労働基準監督署へ工事開始日14日前までに届け出る

 

⑦ 近隣へごあいさつ

 

近隣にお住まいの方々へ工事のごあいさつに伺います。

 

「工事の日程・工程」と共に、

 

  • アスベストとはなんなのか
  • どの程度危険性があるのか
  • どの工程で飛散の可能性があるのか

 

などをしっかりご説明します。※近隣へのあいさつは通常の工事でも行っています。

 

⑧ 工事開始

 

「防護服を着用」、「アスベストが飛散しないように養生シートで建物を隔離(アスベストが含まれているけい酸カルシウム板第1種を切断、破砕等する工事の場合)」など細心の注意を払いながら工事を進めます。

 

⑨ アスベストの廃棄

 

先述したアスベストのレベル(飛散の危険性に合わせてレベル1〜3)に合わせた廃棄を行います。危険度の高いレベル1,2の場合は、専門業者に廃棄を依頼します。

 

 

まとめ(アスベスト関連で覚えておきたいポイント)

 

建築物のアスベストに関する法改正は決して他人事ではありません。今回お話ししたように、依頼主であるお客様にも大きな影響を及ぼします。

 

2006年9月以前に建てた住宅にお住まいの方で、家のリフォームや修繕をお考えの方は以下をしっかり頭に入れておきましょう。

 

  • アスベストは吸い込むと健康被害を受ける可能性がある
    ※一般住宅の工事で飛散するアスベストの量で健康被害を受ける可能性はほぼありません。飛散防止の対策もしっかり行いますので、ご安心ください。

  • アスベストの事前調査は法律で定められた義務です

  • 義務を怠る業者は信頼できない(=法律違反を犯している)

  • 依頼主(お客様)がアスベストの事前調査や、アスベストを取り扱うために必要となる経費の支払いを拒否すると、協議の上、“依頼主(お客様)に”罰則が課される可能性がある

  • アスベスト調査等により、施工料金が上がる可能性が高い
    しかし、スタッフにアスベスト調査員がいる業者を選べば、調査費用を少し抑えることができる。

 

 

 横浜市青葉区限定 外壁修繕(塗装・屋根・防水)|株式会社善

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